弁護士に聞きました:国際離婚をする際知っておくべきことは?

弁護士に聞きました:国際離婚をする際知っておくべきことは?

更新日 2018.10.04

 

Q:国際離婚をする際知っておくべきことは?
A:自分の権利を知らないと後でトラブルに

ハワイで国際離婚をする際、知っておかなければならないことは多くあります。

まず、離婚申し立てを行う前にハワイの住所を引き払い日本に帰国してはいけません。ハワイ州で離婚をする際は、離婚申し立てをする裁判所の管轄内に過去6ヶ月間継続して居住していたという証明が必要です。つまり離婚を申請する場合、その時点から遡って6ヶ月間継続してハワイ州内に居住してなければならないのです。

弁護士を通さなくても配偶者と話し合って協議離婚をすることは可能ですが、自宅や預金、年金などの財産分与、また子どもがいる場合は、親権や養育費などに関する自分の権利を知り主張するためにも専門的な知識を持つ弁護士に相談することをお薦めします。

自分の権利を知らずに合意して、権利を放棄してしまうと後々問題になる場合もあります。

日本とは異なり米国では共同親権が一般的です。共同親権の場合、両親の子供に対する権利が平等となるため、夫婦間で合意した場合を除き、片方の親が子どもを連れて日本に帰国することは困難です。取り決めを無視して子連れで日本に帰国すると、米国に再入国した際に逮捕されたり、親権を奪われたりする可能性もありますので注意してください。

 

【ご回答いただいた弁護士】

弁護士 ハワイ 山谷美季弁護士

山谷美季弁護士 
東京都出身。1990年よりハワイおよびNYにて弁護士免許取得。安田火災海上保険勤務、ホノルル市郡及びマウイ市郡の次席検察官を経て、1996年個人事務所設立。現在コーツ&フライ法律事務所に在籍。日本語・英語に堪能なバイリンガル。

コーツ&フライ法律事務所
住所:900 Fort St. Pioneer Plaza #1400
電話:808-524-4854
FAX : 808-524-0717
Eメール : divorce@coatesandfrey.com

※この記事は「ハワイに住む」マガジンVol.31(2017/10/15発行)の記事を元に作成しています。

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