米国市民やグリーンカード保持者が日本から家族や婚約者を呼び寄せるための手続きは

米国市民やグリーンカード保持者が日本から家族や婚約者を呼び寄せるための手続きは

更新日 2020.02.21

目次

米国政府は近年移民規制を強化しています。米国市民権および永住権保持者の呼び寄せに関する情報をお伝えします。 

2017年1月にドナルド・トランプ大統領政権が誕生した後、米国政府は同国への移民に関する規制を強化し始めました。同政府は法的移民を制限するため、新たに様々な規定を採用すべく動いていますが、現時点では条件を満たせば呼び寄せは可能です。

米国市民権保持者の場合

家族の呼び寄せ 

市民権保持者が呼び寄せられる家族には優先順位があり、近親者であるほど順位が高くなります。以下のカテゴリーにはビザ発行数の制限はありません。
1. 米国市民の配偶者
2. 米国市民の21歳未満の未婚の子ども
3. 米国市民の親(米国市民が21歳以上の場合)

家族を移民として米国に呼び寄せるためには、米国市民が「I-130」(外国人親族のための移民ビザの請願書)を米国移民局(USCIS)に提出します。 呼び寄せるのが配偶者の場合、配偶者 は「I-130A」を一緒に提出します。申請費用は 2019年現在535ドルです。

現在I-130が承認を受けるまで10〜13か月程度の時間がかかります。 承認を受けた後は米国務省のナショナル・ビザ・センター(NVC)から呼び寄せる配偶者に対して移民ビザ申請のケース番号と申請費用の請求書、そしてビザ申請に必要な書類のチェックリストが送付されてきます。

DS-260オンライン移民ビザ申請書・必要書類の提出と申請費用の支払い終わった後、約2 ~ 3か月でNVCから呼び寄せを受けた家族に居住国にある米国大使館または領事館で行われる面接の日時が送付されます。面接が終わり、申請が承認された後に移民ビザが発行されます。 移民ビザプロセス料220ドルをUSCISにオンラインで支払い、入国後、数か月後に米国内の住所にグリーンカードが送られてきます。

例外の場合もありますが、通常移住のプロセスには申請からグリーンカード受領まで15〜20か月程度かかると見ておきましょう。

婚約者の呼び寄せ

米国市民が婚約者を呼び寄せる場合はK-1(婚約者)ビザを申請します。婚約者ビザの申請方法等、詳しい情報については「ハワイで国際結婚する手続き、必要な書類などまとめ」下記の記事を参考にして下さい。

永住権保持者の場合

家族の呼び寄せ

市民権保持者に比べ、永住権保持者の場合は呼び寄せの権利が限定されています。呼び寄せが可能な対象者は市民権保持者に比べて少なく、以下の3通りのみです。
1. 配偶者
2. 21歳未満の未婚の子ども
3. 21歳以上の未婚の子ども  

永住権保持者の場合、たとえ血縁であっても上記以外の家族・親族(既婚の子ども含む)を米国に移民として呼び寄せることは出来ません。

永住権保持者が配偶者と子ども(未成年また は21歳以上で独身の子ども)を米国に呼び寄せる際は、市民権保持者と同様に前述の「I-130」 を申請します(前頁参照)。永住権保持者の場合は市民権保持者と異なり移民ビザ発行数が限定されており、I-130の提出日(優先登録日)に基づいて日付順にビザが発給されます。場合によっては数年待たされる場合もあります。 

婚約者の呼び寄せ

永住権保持者は市民権保持者と異なり婚約者 ビザ(K-1)の発行を受けられないため、 婚約者 を呼び寄せたい場合はまず自分が米国市民権を取得することが一番の近道となります。下記の記事を参考にして下さい。

家族を呼び寄せる手続きは時間と手間がかかるため、市民権保持者でも永住権保持者でも、まずは信頼できる移民弁護士に相談することをおすすめします。

【参考】

米国移民局(USCIS)

ウェブサイト:https://www.uscis.gov/

【情報提供・監修】

ダリル竹野弁護士

住所:Migration Counsel 1833 Kalakaua Ave. #408 Honolulu, HI 96815

電話:(808)695-3562

ウェブサイト:www.migrationcounsel.com

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