宮本ガン美紀子法律事務所

移民法、相続法・資産法、IEP(特別支援教育法)を専門に取り扱い

事業内容・プロフィール
宮本ガン美紀子 弁護士

・日本生まれ日本育ち(日英バイリンガル)
・ウエスタンミシガン大学で政治学の学士号を取得
・サンディエゴにあるトーマスジェファソンロースクールにて法学博士号を取得
・カリフォルニア州弁護士資格取得
・カリフォルニア州弁護士会、サンディエゴ弁護士会、AILA(アメリカ移民法弁護士会)などに所属。

移民法に関しての初回相談は無料となっておりますので日本やハワイからのご相談も受け付けております。日本人弁護士ならではの丁寧なリーガルサービスをリーズナブルな料金でご提供しております。

会社概要

移民

お客様へのメッセージ

【宮本弁護士より】

皆様が、ご夫婦やご家族で一緒にアメリカで暮らせますように、また自分の夢をアメリカで叶えられますように、お手伝いをさせていただきます。当事務所弁護士と直接コミュニケーションが円滑に取れる体制をとっておりますので、ハワイや日本からのご連絡もお待ちしております。


事業・サービスの詳細

【移民法】
・移民法初回相談無料
・グリーンカード申請・更新(家族・結婚・雇用ベース、また在日大使館・領事館でのプロセス)
・市民権取得
・ビジネスビザ(EB-1、EB-2、EB-3、E2ビザ、J-1ビザ、H1-B、L-1ビザ等)
・婚約者ビザ(K-1)
・ステータス変更
・条件解除
・再入国許可証(日本での長期滞在の場合)

【特別支援教育法】
アメリカで障がいのあるお子さんを子育て中のご家族の為に、IEPやSpecial Education Law (特別支援教育法)についても取り扱っております。また、アメリカへの移住をお考えのご家族でアメリカではどのような療育が受けられるのか、どのような権利があるのかをお知りになりたい方もお気軽に御連絡ください。

この会社からのお知らせ

  • 2019.05.03

    移民局への提出証拠:友人や親族に宣誓供述書を書いてもらう際に気をつける点

    アメリカ市民やグリーンカード保持者と結婚すると、移民局へグリーンカードの申請や婚約者ビザの申請をすることになります。その際、カップルやご夫婦の婚姻関係や婚約関係が誠実な関係であって、虚偽のものではないことを証明する必要があります。

    また、2年間の条件付きグリーンカードの条件解除の申請の際にもグリーンカードを取得してからの2年間、誠実な婚姻関係を続けてきたのかどうか、グリーンカード取得の為だけの虚偽の関係ではないのかどうか証明しなければいけません。最初の2年間の間に離婚に至ってしまった場合や配偶者に暴力を受けた場合でも、同様の証拠が必要となります。

    以前のコラムでも紹介しましたが、様々な書類がその証拠として提出することが可能です。

    例えば、二人の写真。二人で一緒に旅行した際のホテルや航空券のレシート。ご夫婦名義の銀行口座やクレジットカードの請求書。ご夫婦で所有している不動産の所有権証明書など。

    その中の有効な証拠の一つに友人や親族に書いてもらう宣誓供述書があります。特に、離婚や別居に至っている状態で、婚姻関係を証明する書類のほとんどが配偶者の手元にあり、提出できない場合には、複数の友人や親族に宣誓供述書を書いてくれるように依頼することも一つのオプションです。

    英語で宣誓供述書?と思うと書くこと自体億劫になってしまう友人や親族もいらっしゃるかもしれませんが、日本語で書いて、英訳を添付することも可能です。

    さて、移民局へ提出する宣誓供述書にはどのような項目を含むべきなのでしょうか。

    原則、下記のものを含む必要があります。
    供述書を書いた方の氏名
    その方の住所
    その方の電話番号
    その方の職業と雇用主
    その方の生年月日と生まれた場所
    その方のステータス(アメリカ市民・永住権保持者・学生ビザ等)
    その方が、どのように申請者と知り合ったのか
    その方が申請者とどのくらいの頻度で会っているのか、家に訪れたりしたことはあるのかどうか等(どれくらい申請者と親しいのか)
    その方の身分証明書のコピー(パスポート、グリーンカードまたは運転免許証)
    その方が二人の婚姻関係(婚約関係)は誠実なものであると思う理由

    どのように二人の婚姻関係が虚偽ではないものだと思う理由ですが、「見た」「聞いた」を使った文章を書くだけで結構です。例は以下の通りです。

    「過去1年間、ご夫婦が毎朝、一緒に散歩しているのを見かけるので、誠実な婚姻関係であると思います。」
    「奥さんから「誕生日にダイヤモンドの指輪を主人からもらったのよ」と聞いたから誠実な婚姻関係だと思います。」
    「奥さんから「夏休みは家族でハワイへ行っていたのよ」と聞かされ、ご主人とお二人で写った写真を見せてもらったので、誠実な婚姻関係だと思います。」
    「昨年、ご夫婦で一緒に暮らす家を購入されたので、誠実な婚姻関係だと思います。」

    申請者のことをよく知っていらっしゃれば、過去2年間の出来事から、誠実な婚姻関係だということを証明出来るエピソードはいくつも書くことが出来ると思います。

    そして、宣誓供述書の最後に下記のような宣誓文を含め、日付記入と署名をしてもらうようにしましょう。

    I affirm, under penalty of perjury, that all the foregoing statements are true to the best of my knowledge.

    ___________________________
    Signature of Affiant

    ___________________________
    Date

    Notary Publicの目の前で署名してもらい、その宣誓供述書の信憑性を高めることも可能です。
    宣誓供述書は面倒だなあと思っていても、案外、簡単に書けてしまうものです。

  • 2019.05.03

    アメリカ市民になる

    Q. アメリカ市民の主人と結婚して24年になります。日本の両親も亡くなってしまったので、このまま、アメリカにずっと暮らし、アメリカで市民になろうと考えています。アメリカ市民になるにはどうしたらいいです...

  • 2019.05.03

    グリーンカード条件解除申請が却下!日本に帰らないといけないの?

    A: アメリカ市民の男性と結婚し、2年間の条件付きグリーンカードを取得しました。去年、主人と一緒に条件解除の申請をし、10年間有効のグリーンカードの発行を待っていましたが、その間に、主人と離婚すること...

  • 2019.05.03

    アメリカに会社を設立したい!L1ビザ?E1ビザ?E2ビザ?どのビザが一番いいの?

    Q. 日本にある企業で、海外事業部部長として勤めています。この度、アメリカに子会社を設立することとなり、アメリカでの事業を任されそうなのですが、どのような種類のビザを取得すれば良いでしょうか? ...

  • 2019.05.03

    婚約者(フィアンセ)ビザと結婚によるグリーンカード申請

    Q: アメリカ市民と結婚することになりました。婚姻をもとに永住権を申請出来る条件を教えてください。 A: アメリカ市民との結婚をもとに永住権取得する条件としては、以下のものがあります。 申請者...

企業所在地

宮本ガン美紀子法律事務所

3111 Camino Del Rio North, Suite 400, San Diego, CA 92108

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