GO法律事務所のお知らせ

  • 2024.05.09

    M&Aにおける買収の方法とは。メリット・注意点

    M&Aにおける買収の方法とは。メリット・注意点
    ■「株式買収」と「事業買収」
    M&Aにはいくつかの方法がありますが、代表的な二つに、「株式買収」と「事業買収」があります。主に、買収したいターゲット会社をまるごと100%買い取る方法が「株式買収」です。また、ターゲット会社が保有する全て、または一部の資産を買い取るのが「事業買収」です。
    ■「株式買収」のメリットと注意点
    ①ターゲット会社の契約書をそのまま引き継ぐことができる。しかし、その中には例外もあります。例えば、リース契約書の場合、テナント(ターゲット会社)自体が変わらなくても、株主が譲渡される場合は、リースの譲渡と見なされます。ですので、譲渡する前には必ず家主の事前書面同意を取得しなければなりません。加えて、買収した会社の経済力の精査や、バックグランドチェックなども求められることが多くみられます。
    ②買収した会社のスタッフもそのまま引き継げる。ただし、デューデリジェンス(ターゲット会社の法務調査)の期間中に、管理職やキーパーソンなどのスタッフにインタビューを行い、引き継ぐかどうかを精査することも可能です。ターゲット会社の雇用している人数によっては連邦法上・州法上、クロージングの何日前までには少なくとも書面通達を出さなければならないという決まりもあるので、この点も注意が必要です。
    ③就労ビザの種類によってはメリットもある。例えば、E2ビザの観点で、アメリカ大使館でのE2ビザスポンサー企業登録をそのまま引き継ぐことができ、日本からのスタッフのE2ビザ申請手続きの時間を極端に短縮することが可能。
    ④ライセンスやパーミット、不動産や登録されている知的財産の所有権がそのまま引き継げる(各局に申告は必要)。したがって、別途移転の登記作業をする作業が省略可能。
    ⑤名義変更しなくてもよい(例外はあるが)。そのため、比較的円滑にビジネスを引き継げます。

    May 2024
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  • 2023.02.08

    米国移民局による2024年度新規H-1Bビザの抽選登録期間発表

    2023年1月27日に、米国移民局(U.S. Citizenship and Immigration Service)より、2023年の新規H-1B就労ビザ抽選登録プロセスについて発表がありました。本...

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