移民,不動産法,商法・会社法,民事,法律全般,ビジネス法,トラスト・エステートプラン
◼︎M&A(合併・買収)
アメリカでの会社設立や、企業の合併、買収、売却に関する会社法
◼︎Business Law(商法)
アメリカでビジネスを行う際の契約書、ライセンス、フランチャイズ、パーミットなどの商法
◼︎Immigration Law(移民法)
アメリカの各種非移民ビザの申請・更新からグリーンカード(永住権)、帰化などに関する移民法
◼︎Estate Planning (相続設計)
アメリカの財産・資産をどのように活用し、何かあった際にどう分配するかなどを予めプランニングすること
◼︎Living Trust(生前信託)
アメリカの財産・資産をプロベート(裁判所での検認)から回避するため、信託を設立すること
アメリカの弁護士は各専門に分かれているため、色々な弁護士事務所に行かなければなりませんが、ニューヨークの弁護士も含め、各専門がいるので幅広い分野の対応が可能です。
もっとお話を聞いてみたい!
という方はこちらよりお問合せください
2024.05.09
M&Aにおける買収の方法とは。メリット・注意点
M&Aにおける買収の方法とは。メリット・注意点
■「株式買収」と「事業買収」
M&Aにはいくつかの方法がありますが、代表的な二つに、「株式買収」と「事業買収」があります。主に、買収したいターゲット会社をまるごと100%買い取る方法が「株式買収」です。また、ターゲット会社が保有する全て、または一部の資産を買い取るのが「事業買収」です。
■「株式買収」のメリットと注意点
①ターゲット会社の契約書をそのまま引き継ぐことができる。しかし、その中には例外もあります。例えば、リース契約書の場合、テナント(ターゲット会社)自体が変わらなくても、株主が譲渡される場合は、リースの譲渡と見なされます。ですので、譲渡する前には必ず家主の事前書面同意を取得しなければなりません。加えて、買収した会社の経済力の精査や、バックグランドチェックなども求められることが多くみられます。
②買収した会社のスタッフもそのまま引き継げる。ただし、デューデリジェンス(ターゲット会社の法務調査)の期間中に、管理職やキーパーソンなどのスタッフにインタビューを行い、引き継ぐかどうかを精査することも可能です。ターゲット会社の雇用している人数によっては連邦法上・州法上、クロージングの何日前までには少なくとも書面通達を出さなければならないという決まりもあるので、この点も注意が必要です。
③就労ビザの種類によってはメリットもある。例えば、E2ビザの観点で、アメリカ大使館でのE2ビザスポンサー企業登録をそのまま引き継ぐことができ、日本からのスタッフのE2ビザ申請手続きの時間を極端に短縮することが可能。
④ライセンスやパーミット、不動産や登録されている知的財産の所有権がそのまま引き継げる(各局に申告は必要)。したがって、別途移転の登記作業をする作業が省略可能。
⑤名義変更しなくてもよい(例外はあるが)。そのため、比較的円滑にビジネスを引き継げます。
May 2024
当サイトに掲載している情報の正確性について万全を期しておりますが、一般的な情報であり、専門的なアドバイスやサービスを提供しているものではございません。また、当サイトに掲載している情報に関しては、その時点で存在する一般的情報が掲載されていますので、情報の提供の遅れや欠如、または更新情報の提供がされておらず不正確な情報となっている可能性もあり、内容について保証するものではありません旨ご了承ください。個別の案件に関しては専門弁護士にご相談ください。
2023.02.17
米国移民局による2024年度新規H-1Bビザの抽選登録期間発表
2023年1月27日に、米国移民局(U.S. Citizenship and Immigration Service)より、2023年の新規H-1B就労ビザ抽選登録プロセスについて発表がありました。本...
GO法律事務所
1441 Kapiolani Blvd., Suite 910 Honolulu, Hawaii 96814