専門家に聞きました:宮本 ガン 美紀子 弁護士 アメリカのビザ取得時に、SNS履歴の提出が及ぼす影響は?

専門家に聞きました:宮本 ガン 美紀子 弁護士 アメリカのビザ取得時に、SNS履歴の提出が及ぼす影響は?

更新日 2019.09.10

今日は、宮本 ガン 美紀子 弁護士に、2019年6月より施行された新ルールについて、詳しくお聞きします。 

【ご回答いただいた専門家】

宮本 ガン 美紀子 弁護士
米国のビザや結婚、雇用をもとにした永住権取得・ 市民権取得に関する移民法を中心に、特別支援教育法にも精通。

Q:アメリカのビザ申請時に、過去に使っていたSNS履歴の提出が及ぼす影響は?
A:不法な犯罪行為を支援するコメントは要注意。正直に申告を。

 2019年6月より、ビザ申請書類(DS-160と DS-260)に新しい質問が追加され、申請者は、過去5年間に使用したSNSアカウントの情報(プロバイダー名とユーザー名)に加え、 電話番号やメールアドレスを複数持つ人はすべて提出することが必須になりました。これにより、SNS上で一般にシェアされる情報が ビザ審査の対象になります。プライバシーの侵害や表現の自由を心配する声はありましたが、国家安全を優先し、身分証明とビザ審査のため、追加が決定されました。移民局が特にチェックしているのは、テロ・犯罪行為を誘発・支援する国家安全保障を脅かすようなコメント等です。  

 その他にも、SNS上に記載してある雇用期間と、ビザ申請書類に記入した雇用期間が合致しているかどうかなども確認してください。 また、過去5年間に使用した5つのSNSアカウントのうち、4つのみを提出し、後々移民局が もう1つ見つけたときには、虚偽の報告をしたということで、ビザを却下される恐れもあります。これからビザ申請予定の方は、しっかりと見返し、すべての情報を正直に提供することが何よりも大切になります。

 

宮本ガン美紀子 法律事務所
電話 858-432-6131 3111
Camino Del Rio North,#400,San Diego,CA
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公式サイト www.mikikomgunnlaw.com



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